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04 施設内処遇から社会内処遇への移行

犯罪をした人などが、施設内処遇を経て円滑に社会復帰を図るために、以下の制度があります。

仮釈放・少年院からの仮退院 等

 矯正施設に収容されている人を収容期間満了前に仮に釈放して更生の機会を与え、円滑な社会復帰を図ることを目的とした制度として、刑事施設等からの仮釈放少年院からの仮退院等があります。なお、仮釈放などの期間中は保護観察に付されます。

生活環境の調整

 生活環境の調整は、刑事施設少年院などの矯正施設に収容されている人の釈放後の住居や就業先などの帰住環境を調査し、改善更生と社会復帰にふさわしい生活環境を整えることによって、仮釈放等の審理の資料等にするとともに円滑な社会復帰を目指すものです。

【特別調整】
 高齢又は障害により特に自立が困難な刑務所出所者等の円滑な社会復帰のため、保護観察所では、「特別調整」を行っています。これは、厚生労働省の事業として各都道府県が設置する「地域生活定着支援センター」や矯正施設等と連携して、矯正施設出所後速やかに福祉サービス等を受けることができるように、必要な調整を行うものです。また、矯正施設出所後、直ちに福祉サービス等を受けることが困難な者に対しては、国が指定した更生保護施設において、福祉サービス等の調整や、社会生活に適応するための指導が行われています。