一般改善指導
犯罪の責任を自覚させ、健康な心身を培わせ、社会生活に適応するのに必要な知識や生活態度を習得させるための指導です。
改善指導
改善指導には、一般改善指導と特別改善指導があります。
家事事件
離婚や相続など、夫婦や親子関係などの争いごとを解決するための手続に関する事件です。
家庭裁判所
家庭裁判所では、主に、①離婚や相続など、夫婦や親子関係などの争いごとを解決するための手続に関する事件(家事事件)と②非行少年の再非行防止のために最も適した措置を決めるための手続に関する事件(少年事件)を取り扱います。
少年事件については、家庭裁判所に事件が送致されると、裁判官による審理が行われます。審理の結果、非行事実が認められる場合には、家庭裁判所調査官による調査で得た情報を参考として審判が行われ、処分が決定されます。少年事件における審判の目的は、少年を罰することではなく、その非行性を取り除き、将来の犯罪を防ぐことにありますので、法律的な解決を図るだけでなく、事件の背後にある人間関係や環境を考慮した解決が求められます。家庭裁判所調査官は、このような観点から、事件送致された少年や、その保護者等に対する調査を行い、少年が非行に至った動機、生育歴、生活環境等について細やかに調べます。
仮釈放
矯正施設に収容されている人を収容期間が満了する前に矯正施設から仮に釈放する措置で、刑務所から仮に釈放することを言います。釈放後は保護観察に付され、保護観察官や保護司から生活指導等を受けながら、自らの犯罪や非行について反省を深め、更生に努めていくことになります。また、仮釈放期間中に違法行為等があった場合には、仮釈放等を取り消され、再び矯正施設に戻されることがあります。
仮釈放等とならずに収容期間を満了して矯正施設から出所した人は、保護観察が受けられません。矯正施設を出所した人が、保護観察による指導や援助を受けられず、社会への適応が図られないまま再犯に至ってしまうことは、出所した本人、社会の両者にとって不幸なことです。仮釈放等の制度は、矯正施設に収容された人の更生を助け、再犯を防止し、もって社会を保護することを目的とした制度なのです。
なお、仮釈放は、具体的には、悔悟の情及び改善更生の意欲があり、再び犯罪をするおそれがなく、かつ、保護観察に付することが改善更生のために相当であると認められ、社会の感情もこれを是認すると認められるときに許されます。
仮釈放者
刑事施設からの仮釈放を許された人です。
保護観察の期間:残刑期間
観護措置
家庭裁判所に送致された少年の審判を円滑に進めたり、少年の処分を適切に決めるための検査を行ったりすることなどが必要な場合に、少年を家庭裁判所調査官の観護に付すこと、または、少年鑑別所に送致し、一定期間(原則2週間ですが、更新により4週間以内。最長は8週間)収容することをいいます。
鑑別
医学、心理学、教育学、社会学などの専門的な知識や技術に基づき、本人の非行等に影響を及ぼした資質上・環境上の事情等を明らかにし、その改善に向けた適切な指針を示すことを目的として行われます。
起訴
公訴を提起することをいいます。起訴は検察官が裁判所に対し、特定の刑事事件について審判を求める意思表示を内容とする訴訟行為であって、検察官が行う重要な処分です。公訴の権限は、国の機関である検察官が有し、被害者などの一般の人が起訴することはできません。また、この権限は検察官が独占していますので、司法警察職員等の他の機関が起訴することはできません。起訴は、事件について第一審の裁判権を有する裁判所に行います。起訴するためには、裁判所に対し、起訴状を提出しなければなりません。起訴には、公判請求、略式命令請求及び即決裁判請求があります。
教科指導
矯正教育の一つで、学校教育の内容に準ずる指導を行い、学力の向上を図ります。
矯正教育課程
在院者の共通する特性ごとに重点的に実施する矯正教育の内容や期間を定めた標準的なコースで、義務教育課程、社会適応課程、支援教育課程、医療措置課程、受刑在院者課程があり、少年院ごとに指定されています。
矯正施設
刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)、少年院、少年鑑別所、婦人補導院をまとめて『矯正施設』といいます。
協力雇用主
犯罪をした人などの自立及び社会復帰に協力することを目的として、犯罪をした人などを雇用する民間の事業主です。現在、全国で約2 万5,000(東京都は約1,200)の企業が協力雇用主として登録していますが、うち実際に出所者などを雇用している事業主は、約1,000(東京都は約100)にとどまっています。
刑務所出所者等の円滑な社会復帰・職場定着のためには、事業主との適切なマッチングが重要です。そのため、幅広い業種の事業主の登録が求められています。
ぐ犯少年
保護者の正当な監督に服しない性癖があるなど、その性格または環境に照らして、将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれがあると認められる少年です。
刑事施設
刑務所、少年刑務所及び拘置所を「刑事施設」と総称します。刑務所・少年刑務所は、主として、刑の執行を行う施設で、受刑者の改善更生と社会復帰のための矯正処遇等を行います。なお、拘置所には、主として、勾留中の被疑者や被告人(検察官から起訴されて訴訟が係属中の人)を収容しています。
刑事施設は、全国に74施設と102の支所があり、都内には4施設(刑務所2施設、拘置所2施設)あります。これらの刑事施設は法務省が所管していて、法務省矯正局と全国8か所に設置されている矯正管区が指導監督に当たっています。
刑事司法手続上の「少年」
刑事司法手続において、少年とは、「20歳に満たない者」を意味します。刑事司法手続における少年の年齢については、成年年齢の引下げ等の社会情勢の変化も踏まえ、国の審議会で議論されてきました。令和2年10月には、18歳及び19歳の者について18歳未満の者とも20歳以上の者とも異なる扱いをすべきとの答申が出され、これを踏まえた改正少年法が、令和3年5月に国会で成立し、令和4年4月1日から施行されました。改正法では、「20歳に満たない者」を少年とする現行の少年法の考え方を維持しつつ、18歳及び19歳の者を「特定少年」とし、少年法の適用対象としながらも⑴ぐ犯による保護処分の対象から除外され、⑵原則として逆送しなければならない事件の範囲が拡大されるなど、特例的な取扱いをすることとしています。
刑務作業
刑法に規定された懲役刑を執行する場として、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせるとともに、改善更生及び円滑な社会復帰を図るための重要な受刑者処遇の一つです。また、所内で規則正しい生活を送らせることにより、その心身の健康を維持し勤労意欲を養成して、共同生活における自己の役割や責任を自覚させ、職業的知識及び技能を付与することにより、円滑な社会復帰を促進することを目的としています。
刑務作業は、全国75の刑事施設(刑務所、少年刑務所及び拘置所)において実施され、約3万6千人が就業しています(令和3年12月末日現在)。刑務作業に従事する者としては、刑法(第12条第2項)上の所定の作業として就業している懲役受刑者又は罰金等を納められず、その代わりとして就業する労役場留置者のほか、就業の義務はないが申出により就業することができる禁錮受刑者及び拘留受刑者がいます。
受刑者等は、木工、印刷、洋裁、金属及び革工などの業種から、各人の適性等に応じて職種が指定され、就業します。
刑務所
主として受刑者を収容し,処遇を行う施設です。
検察庁
検察官の行う事務を統括するところで、最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁及び区検察庁があり、必要に応じて高等検察庁及び地方検察庁に支部が置かれています。検察庁では検察官、検察事務官等が執務しています。
検察官は、刑事事件について、捜査及び起訴・不起訴の処分を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、裁判の執行を指揮監督するなどの権限を持っているほか、公益の代表者として民法等各種の法律により数多くの権限が与えられています。
注 検察庁においては、対象者が居住先を確保したり福祉的サービスを受けられるようにするための支援のほか、加害者と被害者の間に夫婦(内縁を含みます。)、親子などの関係があるため、刑事事件の処理が終わった後も両者のつながりが切れないDV、高齢者虐待、児童虐待等の事案について、夫婦、親子の世帯分離や子の見守りのため、当事者が居住する地域の福祉関係機関を始め、児童相談所、学校、警察等の多機関の間で情報を共有するなどの再犯・再被害防止のための総合的な支援を実施しています。
更生緊急保護
刑事上の手続等による身体の拘束を解かれた人で、援助や保護が必要な場合に、本人の申出に基づいて、宿泊場所や食事等の提供等を緊急的に措置することです。
更生保護
犯してしまった罪をつぐない,社会の一員として立ち直ろうとするには,本人の強い意志や行政機関の働き掛けのみならず,地域社会の理解と協力が不可欠です。
我が国では,保護司,更生保護施設を始めとする更生保護ボランティアと呼ばれる人たちの他,更生保護への理解と協力の下,関係機関・団体との幅広い連携によって更生保護は推進されています。
更生保護の内容には,主なものとして次のようなものがあります。
・保護観察
・応急の救護等及び更生緊急保護
・仮釈放・少年院からの仮退院等
・生活環境の調整
・恩赦
・犯罪予防活動
更生保護施設
刑務所や少年院等から釈放された人や保護観察中の人で、帰る家がない、現在の住居では更生が妨げられる等の事情から自立更生が困難な人に対し、一時的に、宿泊場所や食事を提供等する民間の施設で、法務大臣の認可を受けて、運営されています。保護している期間、宿泊場所や食事の提供のほか、生活指導、職業補導などを行い、自立を援助することで、再犯・再非行の防止を図っています。
更生保護女性会
地域社会の犯罪・非行の未然防止のための啓発活動を行うとともに、青少年の健全な育成を助け、犯罪をした人や非行のある少年の改善更生に協力することを目的とする女性によるボランティア団体です。全国で約14 万人(東京都は約1万人)おり、その地域の実情に即した非行問題等を話し合うミニ集会や親子ふれあい行事などに取り組んでいます。
拘置所
主として刑事裁判が確定していない未決拘禁者を収容する施設です。
個人別矯正教育計画
在院者一人ひとりの特性に応じた矯正教育の目標、内容、期間、実施方法等を具体的に定めたものです。
再犯者
刑法犯により検挙された者のうち、前に道路交通法違反を除く犯罪により検挙されたことがあり、再び検挙された者です。
再犯者率
刑法犯検挙人員に占める再犯者の人員の比率です。
再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画(再犯防止推進計画)
国民が犯罪による被害を受けることを防止し、安全で安心して暮らせる社会の実現を図るため、今後5年間で政府が取り組む再犯防止に関する施策を盛り込んだ初めての計画です。再犯防止推進法7条に基づき定められたものであり、平成29年12月、閣議決定されました。
計画期間:平成30年度から令和4年度末までの5年間
再犯の防止等の推進に関する法律(再犯防止推進法)
本法律は、国民の理解と協力を得つつ、犯罪をした者等の円滑な社会復帰を促進すること等による再犯の防止等が犯罪対策において重要であることに鑑み、再犯の防止等に関する施策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、再犯の防止等に関する施策の基本となる事項を定めることにより、再犯の防止等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民が犯罪による被害を受けることを防止し、安全で安心して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とするものです。
また、国及び地方公共団体は、再犯の防止等に関する施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図らなければならないこと、政府は、再犯の防止等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画(再犯防止推進計画)を定めなければならないこと、都道府県及び市町村は、再犯防止推進計画を勘案して、当該都道府県又は市町村における再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画を定めるよう努めなければならないことなどが規定されているほか、国は、再犯の防止等に関する施策の重要性について、国民の理解を深め、その協力を得られるよう必要な施策を講ずるものとすることが規定されています。
施設内処遇
刑務所や少年院等での指導・教育です。
児童自立支援施設
不良行為を行った、あるいはそのおそれがある児童、家庭環境等の理由により生活指導が必要な児童を入所させ、又は保護者のもとから通わせて必要な指導を行い、自立を支援することを目的とする施設です。子供の日常の生活を支えるとともに、学校に代わって学科指導、職業指導などが行われています。
社会内処遇
地域社会での保護観察官等による指導・支援です。
就労支援指導等
就労支援指導の必要がある人に対し、刑事施設では就労支援指導を、少年院では職業生活設計指導を行っています。
また、キャリアコンサルタント等の就労支援に関わる資格を持つ就労支援専門官・就労支援スタッフを配置し、専門知識を生かして就労支援対象者との面接やハローワーク、事業主との連絡調整等を行っています。
遵守事項
保護観察対象者が、保護観察中必ず守らなければならない約束事のことです。保護観察対象者全員に共通して付けられる「一般遵守事項」と、対象者個々の問題性等に応じて付けられる「特別遵守事項」とがあります。
少年院
家庭裁判所の決定により保護処分として送致された少年を収容する施設です。少年院では、在院者の特性に応じた適切な矯正教育その他の健全な育成に資する処遇を行うことにより、改善更生と円滑な社会復帰を図っています。
少年院は、概ね12歳から20歳までの少年を収容しています(家庭裁判所の決定などにより、収容を継続することができます。)。また、16歳未満の受刑者を収容することもあります。少年院には、犯罪的傾向の進度や心身の著しい障害の有無などにより、第1種から第4種までの種類があります。
なお、令和4年4月1日の改正少年法施行により、第5種少年院が新設されました。第5種少年院には、保護観察に付された特定少年のうち、重大な遵守事項違反により、家庭裁判所から少年院収容決定を受けた者を対象として収容することとなります。
少年院仮退院者
少年院からの仮退院を許された少年です。
保護観察の期間:原則として20歳に達するまで。特定少年は言い渡された期間の終了まで。
少年鑑別所(法務少年支援センター)
①家庭裁判所等からの求めに応じて鑑別対象者の鑑別を行うほか、②少年鑑別所に送致するとの観護措置の決定により収容されている少年等に対して観護処遇を行う施設です。また、③「法務少年支援センター」として、非行及び犯罪防止の専門的な知識や経験を活用し、地域の人が抱える悩みについて、本人や家族、関係機関からの相談に応じることで、地域社会の非行や犯罪の防止を援助する機能も有しています。
少年鑑別所には、心理の専門家である心理技官や教育の専門家である法務教官が勤務しています。全国52か所(分所を含む)にあり、東京都には、東京少年鑑別所(東京法務少年支援センター「ねりま青少年心理相談室」)と東京西少年鑑別所(東京西法務少年支援センター「もくせいの杜心理相談室」)があります。
少年刑務所
主として26歳未満の受刑者を収容する刑務所のことをいい、全国に7つの施設があります。
少年事件
非行少年の再非行防止のために最も適した措置を決めるための手続に関する事件です。
職業訓練
刑務所等では、雇用ニーズを踏まえた多様な職業訓練等を行っており、これらを受けることで、就労後に役立つ資格・免許を取得することができます。
【刑事施設における職業訓練例】
・CAD技術科(CAD利用技術者2級)
・介護福祉科(介護職員実務者研修)
・建設機械科(大型特殊自動車免許)
・自動車整備科(自動車整備士)
・農業科(小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育)
・情報処理技術科(基本情報技術者試験)
・建設く体工事科(足場の組立等の業務に係る特別教育)
職業指導
矯正教育の一つで、勤労意欲を高め、職業上有用な知識及び技能を習得させます。
触法少年
1 4 歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年です。
※ 1 4 歳未満の少年については刑事責任を問いません。
自立準備ホーム
更生保護施設と同様の機能・役割を持っており、あらかじめ保護観察所に登録されたNPO 法人、社会福祉法人などが、法人で管理する施設の空きベッドを活用するなどし、それぞれの特長を生かして自立を促します。施設の形態はさまざまで、集団生活をするところもあれば、一般のアパートに居住する場合もあります。いずれの場合も、ホームの職員が毎日生活指導などを行います。
生活環境の調整
刑務所や少年院等に収容されている人の釈放後の住居や就業先などの帰住環境を調査し、改善更生と社会復帰にふさわしい生活環境を整えることです。なお、帰住先がなく、高齢や障害により特に自立が困難な人については、保護観察所が地域生活定着支援センターや矯正施設等と連携して、出所後すみやかに福祉サービス等を受けられるようにする「特別調整」を実施しています。
生活指導
矯正教育の一つで、善良な社会の一員として自立した生活を営むための基礎となる知識及び生活態度を習得させます。必要な在院者には、被害者の視点を取り入れた教育、薬物非行防止指導、進路指導等を行います。
体育指導
矯正教育の一つで、善良な社会の一員として自立した生活を営むための基礎となる健全な心身を培わせます。
地域生活定着支援センター
高齢又は障害により自立が困難な矯正施設退所者に対し、退所後直ちに福祉サービス等につなげ、地域生活への定着を図るため、平成21 年度から国により「地域生活定着支援事業(現在は地域生活定着促進事業)」が開始されました。
この事業では、東京都を含む各都道府県の地域生活定着支援センターが、矯正施設や保護観察所、福祉関係者と連携して、以下の業務を行うことにより、支援対象者の社会復帰と再犯防止に寄与しています。
1)コーディネート業務
保護観察所からの依頼に基づき、本人の福祉サービスのニーズ等を確認し、受入れ先施設等のあっせん又は福祉サービスの申請支援等を行います。
2)フォローアップ業務
コーディネート業務を経て矯正施設から退所した後、福祉施設等を利用している人に関して、受入れ先施設等に対して必要な助言等を行います。
3)相談支援業務
矯正施設を退所した人の福祉サービスの利用に関して、本人またはその関係者からの相談に応じて、助言その他必要な支援を行います。
地方再犯防止推進計画
再犯の防止等の推進に関する法律(再犯防止推進法)において、地方公共団体は、再犯の防止等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有すること、都道府県及び市町村は、国の再犯防止推進計画を勘案して、当該都道府県又は市町村における再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画(地方再犯防止推進計画)を定めるよう努めなければならないことが定められています。
特定少年
選挙権年齢や民法の青年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、18・19歳の者は、社会において、責任ある主体として積極的な役割を果たすことが期待される立場になりました。
改正少年法において、18歳及び19歳が罪を犯した場合には、その立場に応じた取扱いとするため、「特定少年」として、17歳以下の少年とは異なる特例が定められています。
特別改善指導
改善更生や円滑な社会復帰に支障を来す受刑者の個別の事情を改善するために特別改善指導 行う指導です。以下の 6 種類があります。
・ 薬物依存離脱指導
・ 暴力団離脱指導
・ 性犯罪再犯防止指導
・ 被害者の視点を取り入れた教育
・ 交通安全指導
・ 就労支援指導
特別活動指導
矯正教育の一つで、豊かな情操、自主、自立及び協同の精神を養います。
犯罪少年
14歳以上で罪を犯した少年です。
被疑者
犯罪をした疑いがあり、捜査の対象とされている人です。
非行少年
家庭裁判所の審判に付すべき少年、すなわち、犯罪少年、触法少年及びぐ犯少年をいいます。
保護観察
犯罪をした人などが、地域社会の中で更生するように保護観察官及び保護司による指導と支援を行うものです。保護観察の対象者は、「再犯防止の基礎知識(図表3)」 のとおりで、全国で年間約5万7,000 人(東京都は年間約6,100 人)が保護観察を受けています(令和2年取扱事件数)。
保護観察は、全国50 か所(各都府県1か所・北海道は4か所)の保護観察所に配置される保護観察官(全国に約900 名、東京都に約140 名)と地域で活動する保護司(全国に約4万6,000 名、東京都に約3,300 名)とが協働して行っています。保護司は、犯罪をした人などの立ち直りを地域で支える民間のボランティアです(法務大臣から委嘱されており、身分上は非常勤の国家公務員です。)。保護観察官の持つ専門的知識と保護司の持つ地域性・民間性(地域の事情や慣習に対する深い理解と民間人としての柔軟性)を組み合わせて、保護観察の実効性を高めています。
保護観察官
心理学,教育学,福祉及び社会学等の更生保護に関する専門的知識に基づき,保護司と協働して,犯罪をした人や非行のある少年に対する保護観察や生活環境の調整を実施するほか,犯罪予防活動,更生保護における犯罪被害者等施策等に関する事務に従事する国家公務員です。犯罪をした人や非行のある少年が社会の中で自立できるよう,彼らを取りまく地域の力をいかしながら,その再犯・再非行の防止と社会復帰の促進のための指導・援助を行う「社会内処遇」の専門家です。
保護観察所
地方裁判所の所在地(基本的には県庁所在地)に置かれ、更生保護の第一線の機関として、保護観察、生活環境の調整、更生緊急保護、犯罪予防活動、犯罪被害者等施策等の事務を行います。
保護観察所には、刑事司法及び心理学・教育学・社会学、医学等の専門的知識を有する保護観察官が配置され、民間ボランティアである保護司と協働して保護観察や生活環境の調整等を実施しています。
成人については、刑務所等から仮釈放を許された場合と裁判所で保護観察付執行猶予(全部執行猶予及び一部執行猶予)の判決を受けてその刑が確定した場合に、保護観察を行います。
保護観察処分少年
家庭裁判所で保護観察に付された少年です。
保護観察の期間:20歳まで、または2年間。特定少年は2年または6月(更生指導)。
保護観察付執行猶予者
裁判所で刑の全部または一部の執行を猶予され保護観察に付された人です。
保護観察の期間:執行猶予の期間
保護司
犯罪をした人などの立ち直りを地域で支える民間のボランティアです(法務大臣から委嘱されており、身分上は非常勤の国家公務員です。)。
BBS 会(Big Brothers and Sisters Movement の略)
さまざまな問題を抱える少年と、兄や姉のような身近な存在として接しながら、少年が自分自身で問題を解決し、健全に成長していくことを支援する青年ボランティア団体で、全国で約4,400 人(東京都は約400 人)の会員が参加しています。
近年では、児童福祉施設における学習支援活動や児童館における子供とのふれあい活動等も実施しています。